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大阪高等裁判所 昭和56年(行コ)44号 判決

控訴人(原告) 齋藤脩

被控訴人(被告) 岡田實 外六名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴人は「原判決中、被控訴人らに関する部分を取消す。被控訴人らは各自京都府に対し、金三〇〇〇万円及びこれに対する昭和五六年三月二七日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張並びに当裁判所の判断した理由、すなわち、当裁判所も控訴人の被控訴人らに対する本件訴は適法であるが本訴請求はこれを棄却すべきものと判断するもので、その理由は、原判決の事実摘示並びに理由らん説示のうち、いずれも被控訴人らに関する部分と同一(ただし、原判決六枚目裏一行目の「求めて」の次に「出訴し、右訴訟は」を、同行目の「裁判所」の次に「に同庁」をそれぞれ加え、同裏二行目の「を起こ」を「として係属」と改める。)であるから、これを引用する。

よつて、控訴人の被控訴人らに対する本訴請求を棄却した原判決は相当であつて本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 唐松寛 奥輝雄 野田殷稔)

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